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​法令遵守事項

■共同生活援助事業 運営規程

第1章 総則

(目的)第1条

本規程は、合同会社FELICE(以下「事業者」という。)が実施する共同生活援助事業(以下「本事業」という。)の適正かつ円滑な運営を図り、利用者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(運営方針)第2条

事業者は、障害者総合支援法および関係法令に基づき、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者が安心して生活できる環境を整備するとともに、地域社会との連携を図りながら支援を行う。

第2章 事業の内容

(提供するサービス)第3条

本事業において提供するサービスは、次に掲げるものとする。

  1. 食事、掃除、洗濯等の日常生活に関する支援

  2. 健康管理および服薬支援

  3. 相談支援および生活上の助言

  4. 夜間の見守りおよび緊急時の対応

  5. 地域生活への参加支援

  6. その他、利用者の自立促進に必要な支援

(サービス提供時間)第4条

本事業は、24時間体制でサービスを提供するものとする。

第3章 職員体制

(職員の配置)第5条

本事業に配置する職員は、次のとおりとする。

  1. 管理者

  2. サービス管理責任者

  3. 生活支援員

  4. 世話人

  5. 夜間支援従事者

(職員の資質向上)第6条

事業者は、職員の資質向上を図るため、虐待防止、感染症対策、個人情報保護、障害特性理解等に関する研修を計画的に実施する。

第4章 利用契約

(契約の締結)第7条

利用者は、事業者との間で利用契約を締結し、本事業のサービスを利用するものとする。

(契約の解除)第8条

  1. 利用者は、事業者に申し出ることにより、契約を解除することができる。

  2. 事業者は、利用者に対し正当な理由がある場合に限り、契約を解除することができる。

  3. 契約解除に際しては、利用者および関係機関と協議し、適切な支援を行う。

 

第5章 利用料金

(費用負担)第9条

利用者は、家賃、食材料費、水道光熱費、日用品費、その他必要な費用を負担するものとする。

第6章 個人情報の保護

(個人情報の取り扱い)第10条

事業者は、個人情報保護法および関係法令に基づき、利用者の個人情報を適切に管理し、漏えい、滅失、毀損の防止に努める。

 

第7章 苦情解決

(苦情受付)第11条

事業者は、利用者または家族等からの苦情を受け付け、迅速かつ誠実に対応するための体制を整備する。

第8章 附則

(施行日)第12条

本規程は、令和4年11月4日より施行する。

 

■重要事項説明書

第1章 事業所の概要

(事業所情報)第1条

  1. 名称:合同会社FELICE

  2. 所在地:宮城県仙台市宮城野区宮城野1丁目1-2 アンバービル3階 4階

  3. 障害福祉サービス事業 指定事業所番号:0425201449 (指定年月日:令和6年4月1日)

 

第2章 サービス内容

(提供する支援)第2条

本事業で提供するサービスは次のとおりとする。

  1. 生活支援(食事、掃除、洗濯等)

  2. 健康管理および服薬支援

  3. 相談支援

  4. 夜間の見守り

  5. 緊急時対応

  6. 地域生活への参加支援

 

第3章 利用料金

(費用負担)第3条

利用者は、次の費用を負担するものとする。

  1. 家賃

  2. 食材料費

  3. 水道光熱費

  4. 日用品費

  5. その他必要経費

 

第4章 利用者の権利

(権利の尊重)第4条

利用者は、次の権利を有する。

  1. プライバシーの保護

  2. 自己決定の尊重

  3. 苦情申し立ての権利

  4. 行動制限最小化の権利

 

第5章 契約解除

(契約解除)第5条

  1. 利用者は、事業者に申し出ることで契約を解除できる。

  2. 事業者は、正当な理由がある場合に限り契約を解除できる。

 

 

 

 

 

■虐待防止指針(完全文章化・正式全文)

第1章 総則

(目的)第1条

本指針は、障害者虐待防止法に基づき、虐待の未然防止、早期発見、迅速な対応を図ることを目的とする。

 

第2章 虐待の定義

(虐待の種類)第2条

虐待には次の種類がある。

  1. 身体的虐待

  2. 性的虐待

  3. 心理的虐待

  4. 介護放棄(ネグレクト)

  5. 経済的虐待

 

第3章 虐待防止の体制

(組織体制)第3条

事業者は、虐待防止委員会を設置し、虐待防止責任者を配置する。

(職員研修)第4条

職員に対し、虐待防止に関する研修を定期的に実施する。

 

第4章 虐待発生時の対応

(対応手順)第5条

虐待が疑われる場合、次の手順で対応する。

  1. 事実確認

  2. 利用者の安全確保

  3. 行政・相談支援専門員への報告

  4. 関係機関との連携

  5. 再発防止策の策定

 

 

 

■行動制限最小化指針(完全文章化・正式版)

第1章 基本理念

(理念)第1条

事業者は、利用者の自由と尊厳を守るため、行動制限は原則として行わない。

 

第2章 行動制限の原則

(原則)第2条

行動制限を行う場合は、次の原則を遵守する。

  1. 必要最小限

  2. 最短時間

  3. 代替手段の検討

  4. 本人への説明

 

第3章 行動制限の手順

(手順)第3条

行動制限を行う際は、次の手順に従う。

  1. 代替手段の検討

  2. 職員間の協議

  3. 本人への説明

  4. 記録の作成

 

第4章 行動制限後の対応

(対応)第4条

行動制限後は、次の対応を行う。

  1. 本人へのフォロー

  2. 職員間の振り返り

  3. 再発防止策の検討

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